- 2007-12-19 (水) 7:53
- SariSari
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私は仕事柄、専門家ではありませんが、契約内容の確認、契約方法等
所謂契約事務に係わることも多く、その中でもちろん個人情報保護法を中心とする
情報の取扱に関する契約も数多く締結・運用に係わってきました。
そんな中、先日テレビを見ていると、ある局で容疑者が企業に提出した履歴書を
一部情報を伏せる形で拡大複製したものをもとに、
既に死亡されている容疑者の経歴や素性の説明(推測)をしていました。
一応、個人情報保護法としては、生存者を前提とした法律である為、
既に生存されていない場合は、直接的な適用は難しいと思われるが、
事はそう単純ではありません。
まず、個人情報に関する法律は個人情報保護法だけではありません。
例えば、転職支援会社経由の紹介の場合、
個人情報保護法の遵守は当然として、そもそも提供した情報は
その目的以外への適用は禁じています。
これは、個人情報保護法に係わらず、利用目的の限定と
情報の取扱について企業間での明確な意思を示しているものです。
当然、企業間で契約(所謂、秘密保持契約に類するもの)を結ぶ裏では
個人と企業の間で情報の取扱に係わる取り決めがなされていると思われる。
上記に記載した内容はあくまでも一例ですが、
それ以外でも、当然様々なもので、一般的には情報の取り扱いについて
目的外の利用はしないという一文が記述されていることが多く、
また、個人と企業の間でも、生存の有無を限定せず、
一般的に目的外利用の禁止を明確に記した取扱規定の確認と署名を
通常もとめ、相互に保管しているのが通常であると私は認識しています。
※もちろん、上記のような手順を踏まない企業も沢山ありますが、
恐らくそういった企業の大半は、個人情報保護法や関係法令についての
認識、理解が著しく欠如しているのではないかと思われます。
さて、冒頭に述べたある局で行われた報道についてですが、
情報を提供した企業の情報の取扱に関する杜撰さ、
個人情報保護法をはじめとする関係法令への認識・理解が
著しく欠如していることをあらわしており、
個人的にはその情報を勝手に公開した企業側こそ
私はある意味問題ではないかと思いました。
犯罪者を裁くべきは定められた機関・法律があります。
それを無視し、なんら関係性の無い企業が
個人に了承を取ることも無く無差別的な報道に勝手に協力をし、
個人の情報を提供することは本来企業が遵守すべき
所謂「コンプライアンス」というものを軽んじている証拠だと
私は強く思います。
もう一度考えて欲しいものです。
行動指針とは、ただ法令を遵守することではなく、
その企業自身があり方についてを述べているものでもあり、
倫理観も問われる内容であると私は思います。
皆さんの勤務されている企業はどうでしょうか?
ちなみに、企業が社員の情報を第三者に当人の承諾を得ることなく
提供することについても、もちろん禁じられております。
まぁ、いまさらいうまでもありませんね・・・
※なお、本内容については私の解釈・認識を中心に記述しており、
内容についてその正当性を証明しているわけではございません。
その為、本内容を前提に契約事務等を行うことはおやめください。
法の解釈や契約内容は非常に難しく、様々なケースがあります。
必ず弁護士や社内の法務担当者に指示を仰いでください。
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